今日は「扶養から外れている子供(16歳未満)の収入処理・年末調整・確定申告メモ」についてのメモです。
私は自営業なので毎年3月15日までに確定申告をしています。 今年は、私の子供(扶養に入らない16歳未満)が1年で数十万(70万程度)お給料をもらった為に、どのように扱えば良いかを四苦八苦しました。 結果、なんとか解決したので簡単ではございますがそこまでの流れを簡単にメモしておこうと思います。 今回の作業が発生した条件は以下の通りです。
- 私が自営業(毎年確定申告している)
- 16歳未満の子の収入が103万以下だが収入があった
- 子供は給料支払い先で源泉徴収はされているが年末調整はしていない
こんな感じです。
16歳未満の子供は扶養親族に該当しませんし、16歳未満の子供が、数十万お給料をもらう環境は多くないのでインターネットでもその扱いをどうやれば良いかが解りませんでした。
国税庁のホームページ見てもさっぱり・・・。管轄の川越税務署に相談しても、何回か電話をかけ直してようやく確定申告が必要だということがわかり、その後無事還付申請が完了したのです。
結論として「16歳未満の子供に収入があって、給与支払先で年末調整をしていない場合は確定申告をして還付を受ける」のです。
実は今回の作業は、 事前に聞いていた書類が必要なかったり、予定していなかった作業もあったりで、現場ではすんなり行きませんでした。 本当はその内容を書きたいのですが、この記事を見てくださった方が混乱するといけないので答えだけ書きます。
上記条件でわたしが行った作業をメモしておきますので、同じ環境の親御さんは是非参考にしてみてください。
子供(16歳未満)の確定申告
私自身毎年確定申告をしているのですが、子供の確定申告をWEBで行う自信が無かったので、川越税務署で行う事にしました。 以下、確定申告に必要だった資料とその内容をメモします。
確定申告に持って行く資料
確定申告に持っていく資料は以下の通りです。
①給与の支払い明細書
給与明細書と、それらの年間額を纏めてメモするなどしていくとスムーズになります
②源泉徴収表
これがない場合は引かれている源泉額の載っている給与明細書と額を纏めたメモがあれば良い です。 私の場合はこの源泉徴収表が無かったので明細書を見せ、現地で計算しました。
③子供のマイナンバーカード
これは確定申告を入力していく中でマイナンバーを記載するところがあり、それを 最後に税務署の人が合っているか確認するのでマイナンバーと氏名がわかるものが必要です。(税務署の人には「顔写真付きがよい」と聞いていたのでマイナンバーカードにしました)
④経費となるもののレシートや金額メモ
子供がお給料をもらうにあたって経費は発生しているはずです。 私の子の場合は 交通費・レッスン代・発表のために買った必要な購入品 などです。 ここも証拠となるレシートなどが必要ですが、例えば習い事などの領収書が出ないものに関してはメモ帳に書いておくことでも良いそうです。 そして、それらを 現地で纏めると大変なので、事前に金額を纏めて計算しておくと良いです。
⑤還付先になる子供名義の口座
今回は親の私が子供の確定申告を行い、源泉徴収されているものを還付してもらうという作業なので、その還付先が必要です。 我が家は子供の口座を作ってあるので、そこに還付されるようにしました。 一応、 税務署の方に「還付される本人の名義の口座でないといけない」と聞いています。
確定申告でやったこと・してもらったこと
さて、上記資料を持った状態で確定申告を行いますが以下の流れでした
- 「子供の確定申告に来た」と伝える
- 収入の形態を説明する(営業なのか雑所得なのか解らなかったので必死に説明)
- 確定申告書をPCで作り始める
- 税務署の方の説明を受けながら入力する
- 税務署の方が「家内労働者等の必要経費の特例」という特例を適用してくれた
- 色々入力して確定申告完了
こんな流れでした。 そして無事に還付の申請も確定申告で完了です。
※家内労働者等の必要経費の特例について
解りやすく言うと、今回の収入に対して実際にかかった経費(交通費やレッスン代)の額が55万円未満であっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められる という内容です。
経費を集めていったのですが、この特例55万円分の経費が認められました。 そうなると経費のまとめ必要ないんじゃ?と思うのですが、一応税務署の方に特例と実際に掛かった費用の差額を確認してもらったほうが良いと思うので準備はしておいたほうが良いです。
最後に
一応、子供の習い事は継続するため、来年以降の確定申告に備えて経費となるものをまとめるようにしました。 そして、確定申告による源泉徴収税の還付作業で、通常1〜1.5ヶ月で還付されるようです。なんとか3/15に間に合ってよかったです。
※源泉徴収されていて還付対象の方は、どうやら3/15の期限を過ぎても対応してもらえるらしいです。 税務署の方に聞いた情報です。本当はだめだと思うんですが、ありがたい話です。
以上です。